最高裁判所第二小法廷 昭和44年(オ)712号 判決 1971年4月09日
上告人
和泉静代
代理人
数馬伊三郎
被上告人
安田火災海上保険株式会社
代理人
藪下益治
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人数馬伊三郎の上告理由一について。
所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠によつて是認するに足り、原判決に所論の違法はない。論旨は採用することができない。
同二について。
本件火災保険普通約款が、所論のように保険証券に細字で、印刷されているからといつて、右約款をもつて例文であり、無効と解すべき根拠はない。本件火災保険契約を締結するにあたり、上告人と被上告会社との間において右約款の適用を排除することを約した事実は、原審において上告人の主張しないところである。そして、原審の確定した事実関係(その事実認定は、原判決の挙示する証拠関係によつて是認するに足りる。)のもとにおいては、本件火災による損害は、上告人と世帯を同じくする家族である和泉さ江子とその内縁の夫日高寛の故意によつて生じた損害である旨の原審の判断は正当であり、また、右さ江子および日高らによる放火の目的が所論のように同人らにおいて保険金を終局的に取得することにあつたからといつて、前示約款五条二項但書を適用すべきものではない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用するに足りない。
同三および四について。
原判決は、本件火災による損害について前示約款五条二項本文の適用を認め、被上告会社はこれを填補する責任がなく、したがつて、被上告会社から本件保険金を受領した上告人は法律上の原因なくこれを利得したことになるものとしたうえ、その返還義務の範囲について、上告人が、右保険金受領の際、被上告会社に対し、「後日貴社に保険金支払の義務のないことが判明したとき……はいつさいの責任を負い、貴社に御迷惑をおかけしない」旨記載された原判示火災保険金領収証に保険契約者および被保険者として記名捺印し、これを差し入れたことにより、被上告会社において本件保険金を支払うべき義務のないことが後日判明したときは受領した金員と同額の金員を返還することを特約した事実を認定し、右特約の効果として、上告人は被上告会社の本件保険金返還の請求を拒みえないとしたものであることが、その判文上明らかである。してみれば、原判決にはなんら所論理由不備ないし理由齟齬の違法がないのみならず、返還義務の範囲に関する前示特約が有効であつて、上告人がこれに拘束されると解すべきことも原判決の説示のとおりであるから、被上告会社の請求を認容した原判決にはなんら違法はないものといわなければならない。論旨は、独自の見解に立つて原判決の判断を非難するものにすぎず、採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(小川信雄 色川幸太郎 村上朝一 岡原昌男)